ホームレス自立支援法
2002年、10年間の時限立法として、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法、いわゆるホームレス自立支援法が成立しました。
これにより、ホームレス支援に対する国や地方自治体の責務が明記されており、就労支援のための自立支援センターやテント生活者への巡回相談事業などが予算化されることとなるということです。

意外ですが、政府がホームレス問題に取組み始めたのは1999年と比較的新しく、当時の厚生省、労働省、そして警察省など6つの中央省庁と、東京都や大阪市など6つの関係自治体が連絡会議を開いて、ホームレスの定義と現状、当面の対応策をまとめたのが最初とされています。
そこで、「失業、家庭崩壊、社会生活からの逃避などさまざまな要因により、特定の住居を持たずに、道路、公園、河川敷、駅舎などで野宿生活を送っている人々」とホームレスは定義されました。
主な対策としましては、自立支援事業の実施、道路・公園などからの撤去指導という硬軟両面の施策が決定されました。
失業あるいは事業の失敗・倒産などによって経済破綻することにより、住居を最終的に失う場合が多くなっています。
ホームレス増加の背景は、景気の長期悪化による影響の他、第二次産業の単純労働の需要の減少、働き方の変化に伴って第二次産業労働における派遣社員や業務請負登録労働者、外国人労働者の増加、さらに日雇い労働のアルバイト化によって、若くて安価な安定労働力が供給されるようになったことがあります。
その結果、年齢の高い単純労働者は職を失いホームレスになる傾向があるということです。
ダンボール回収もホームレスの主要な収入源となる仕事です。
しかしながら、ダンボールはその辺に落ちているものでもありませんし、自治体や業者が回収することが多くなりましたから、そう簡単な仕事ではではありません。
スーパーなどに行って、荷物を送るからという理由で大量にダンボールを集めることもあるようです。
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